大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2810 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大津山定起の上告趣意について。

所論は原審において控訴趣意として主張されず従つて原判決の判断に含まれてい

ないことについての主張であるから適法な上告理由とならない。のみならず原判決

に所論のような憲法違反の点のないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第

四八号同二三年五月二六日大法廷判決及び昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月

六日大法廷判決並びに昭和二六年(れ)第五四四号同年九月一四日第二小法廷判決)

に照らしてみて明らかである。

なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のとお

り判決する。

昭和二七年一〇月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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